定期報告の受付業務の取扱が各特定行政庁で異なります。
横浜市、川崎市、茅ヶ崎市 | |
横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、大和市、その他の市(神奈川県) |
横浜市
横浜市の定期報告対象建築物は、平成28年の法改正により政令で定められたものと、市が「建築基準法施行細則」で定めるものとに別れます。
横浜市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
特徴としては、「個室ビデオ店等」の用途が入っており、床面積100m2を超えるものが対象となっています。また、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券売場も定期報告の対象に指定されています。
建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。
平成28年6月より新設された防火設備の定期報告は、平成29年度から初回報告がスタートし、以後は毎年の報告が必要です。
報告時期等
特定建築物の定期報告は、原則3年に1回。
建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は、毎年1回。
定期報告の対象となっている建物の用途によって、5月~8月と9月~12月のグループに分けて報告期間が決められています。もしこの時期に報告が難しい場合は、報告時期の「変更届」を提出することができます。合理的かつ支障がないと市が判断した場合、時期を変更できます。
昇降機及び遊戯施設の報告は、4月~12月までのいずれかの月となります。
提出について
報告書は1部提出。控えに受付印を押してもらいたい場合は、別にもう1部用意しておきます。
報告書は、郵送での提出も可能です。「受理票」が必要な場合、切手を貼った返信用封筒を同封します。
■横浜市建築局 建築指導課 定期報告受付窓口
〒231-0012 横浜市中区相生町3-56-1 JNビル7階
電話045-671-4541
受付時間は9時~11時30分、13時~16時となっています。
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。
川崎市
川崎市の定期報告対象建築物は、平成28年の法改正により政令で定められたものが中心となり、市が「建築基準法施行細則」で部分的に要件を追加するような形となります。
川崎市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
※定期報告の対象になっているか判断が難しい場合、「定期報告対象確認表」に必要事項を記入し、市へ相談すれば回答する形が採られています。
建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。
報告時期等
特定建築物の定期報告は、原則3年に1回。
建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は、毎年1回。
平成28年6月施行の法改正で、対象建築物に大きな変更、また防火設備の定期報告が新設されました。法改正が年度の途中の6月であったことから、新しく定期報告の対象となった物件の初回の報告期間が平成28年6月~平成29年5月までとなっています。
定期報告の対象となっている建物の用途(A用途・B用途)によって、6月~9月と10月~翌1月の2つに分けて報告期間が決められています。
A用途 | B用途 |
---|---|
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、ホテル、旅館、病院、有床診療所、児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を備えるもの)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)、寄宿舎(認知症高齢者及び障害者グループホーム)、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(体育館以降は学校に附属するもの以外) | 百貨店、マーケット、物販店、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
昇降機及び遊戯施設の報告は、前回報告した月の「1年後の同じ月」が報告時期となります。
提出について
定期報告の受付は、事前予約制となっています。
予約は原則1週間前までに、指定の「定期報告事前予約申込書」をFAX又はメールで送ります。
■川崎市 まちづくり局指導部 建築指導課
川崎市川崎区宮本町6 明治安田生命ビル7階(川崎市役所本庁舎隣り)
電話044-200-2757
受付時間は10時、13時、15時の3時間帯となっています。
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市の定期報告対象建築物は、平成28年の法改正により政令で定められたものが中心となっています。
茅ヶ崎市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。
報告時期等
特定建築物、建築設備、防火設備の定期報告は、毎年1回の報告となっています。
「特定建築物」の定期報告は3年に1回ということろが多い中、年に1回の報告が必要ですのでご注意ください。
平成28年6月施行の法改正で新設されました「防火設備」の定期報告は、平成29年6月からのスタートで、毎年の報告となります。
提出について
平成22年度まで一般財団法人神奈川県建築安全協会に業務委託していましたが、現在は市の建築指導課で直接受付しています。
定期報告の受付は、担当者が不在の場合などもあるので事前予約を推奨しています。
■茅ヶ崎市 都市部 建築指導課
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 市役所本庁舎5階
電話046-757-1111(内線2327・2328 建築安全担当)
受付時間は9時00分~11時30分、13時00分~16時30分となっています。
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。
神奈川県建築安全協会が窓口となる市町村
神奈川県建築安全協会に業務委託している特定行政庁については、上記3市を除く「神奈川県、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、大和市」となります。
神奈川県が特定行政庁となる所管区域は、以下の21市町村です。
報告時期等
神奈川県
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。
神奈川県所管の21市町村 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、秦野市
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。
横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、秦野市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
相模原市
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものに加え、市指定の要件があります。
相模原市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
小田原市
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものに加え、市指定の要件があります。
小田原市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
大和市
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。
大和市 対象建築物一覧表(神奈川県建築安全協会)
提出について
以下の窓口に、正・副報告書を提出します。
■一般財団法人 神奈川県建築安全協会 本部事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル8階
電話045-212-4511(建築事業部 建築課)
受付時間は9時00分~11時00分、13時00分~16時30分となっています。
湘南台事務所でも定期報告受付業務を平成26年6月2日より開始されました。
ただし、窓口開設日は毎週木曜日のみとなっていますのでご注意下さい。
また、定期報告の問い合わせ先は本部事務所になります。なお、昇降機の定期報告の受付は、こちらではしていません。
■一般財団法人 神奈川県建築安全協会 湘南台事務所
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行2-3-17 藤沢市まちづくり協会ビル2階
受付時間は9時00分~11時00分、13時00分~16時30分となっています。
【用語】
※特定行政庁とは・・・
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。
※建築主事とは・・・
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。