※京都府が管轄する市町村については、こちらをご覧ください
京都市
対象となる建築物
定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、以下のボタンよりご確認できます。
京都市 定期報告リーフレット
京都市の特徴としますと、平成25年4月1日より大幅に対象建築物を拡大した経緯があります。それ以前は、他の都市部に比較しても非常に少ない物件しか定期報告の対象としていませんでしたが、東日本大震災等の影響を受けて既存建物の安全対策に力を入れています。また地域柄、築年数の古い建物が多く、建築基準法が制定される以前に建築された建物なども含まれます。
その他に、一般的なマンションやアパートといった「共同住宅」は、延床面積が1,000m2を超えるもので、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限るとなっています。これはすなわち「旧耐震基準」の建物を定期報告の対象にしていることを意味しています。逆に言うと「新耐震基準」の一般マンションやアパートは、定期報告の対象から外れることになります。ただし今後は、他の都市部の基準に合わせる形や共同住宅での大規模な事故が発生するなどの影響を受けて、すべての共同住宅を定期報告の対象に入れることも考えられます。
報告時期
新築や全体の改築で、建築確認申請を出し完了検査を受け、「検査済証」の交付を受けている場合には、初回の定期報告が免除になります。検査済証の交付時期によって、免除になる年度がそれぞれ建物用途で異なりますので確認が必要です。
特定建築物の定期調査報告
建築設備の定期検査報告
対象となる規模等は特定建築物とは異なり、建築設備の検査対象となる建築物は、京都市の基準で1,000m2を超えるもの、1,500m2を超えるものと、比較的小規模な建物を除外する形で定められています。共同住宅については、すべて建築設備の検査対象外となっています。
検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。
防火設備の定期検査報告
対象となる規模等は、平成28年6月施行の法改正で、政令で指定された建築物が対象となっています。その為、特定建築物では対象に入っていた「自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ」や「事務所その他これに類する用途」は、防火設備検査の対象から外れています。
報告書の提出先
「特定建築物」と「建築設備」「防火設備」で提出窓口が異なります。
特定建築物の提出窓口
京都市都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話075-222-3613(安全対策第一係)
受付時間は、9時00分~11時30分です。報告期限の直前2週間程度は、午後からの受付も行っています。
建築設備・防火設備の提出窓口
京都市都市計画局 建築指導部 建築審査課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話075-222-3616(設備審査係)
受付時間は、8時45分~11時30分です。報告期限の直前2週間程度は、午後からの受付も行っています。
その他
正本と副本の2部提出で、原則その場で副本を返却してもらえます。報告書は直接持参で、郵送による受付等は行っていません。
報告書は、穴を開け「黒紐綴じ」となっていますので、ご注意下さい。ホッチキスや紙ファイル綴じでは受付してもらえませんので、事前に黒紐を準備しなければなりません。
宇治市
対象となる建築物
宇治市は特定行政庁として直接受付しています。以下のボタンより対象となる規模や用途が確認できます。
宇治市 定期報告リーフレット
平成28年の法改正で、国が政令で対象建築物の要件を定める部分がありますので、京都市と見た目は似ていますが、細かな部分で違いがあります。
一般的なマンションやアパートが含まれる「下宿、共同住宅又は寄宿舎」の用途は、延床面積が1,000m2を以上で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限るとなっています。これはすなわち「旧耐震基準」の建物を定期報告の対象にしていることを意味しています。逆に言うと「新耐震基準」のものは、定期報告の対象から外れることになります。
報告時期
特定建築物の定期調査報告
建築設備の定期検査報告
対象となる規模等は特定建築物と同じですが、「下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前)」のものは、建築設備検査の対象外です。
検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。
防火設備の定期検査報告
対象となる規模等は、政令で定められた病院やサービス付き高齢者向け住宅、障がい者グループホームなどとなっており、床面積が200m2以上のものが対象です。
建築設備と同じく「下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前)」のものは、防火設備検査の対象外です。
ただし、法改正の経過措置で初回の報告は平成30年4月1日から平成31年3月31日となります。
報告書の提出先
宇治市都市整備部 建築指導課 建築指導係
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地
電話0774-20-8794
その他
正本と副本の2部提出で、直接宇治市役所建築指導課へ持参。
京都府(京都市、宇治市以外の市町村)
対象となる建築物
京都市、宇治市以外の物件の定期報告については、京都府が特定行政庁として受付しています。以下のボタンより対象となる規模や用途が確認できます。
京都府 定期報告対象一覧
平成28年の法改正で、国が政令で対象建築物の要件を定める部分がありますので、京都市や宇治市と共通する部分がほとんどですが、細かな部分で違いがあります。
サ高住や障がい者グループホーム等でない一般的な「共同住宅、寄宿舎」は、階段部分とその他を防火設備で区画しなければならない建築物に限るとなっています。
報告時期
特定建築物の定期調査報告
建物用途によって報告年度が決められています。また「下宿、共同住宅、寄宿舎」については、特定の年度に報告が集中しないように地域で報告年度を分けています。
報告年度 | 地域 |
---|---|
舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京丹後市、与謝野町及び伊根町 | |
福知山市、亀岡市、向日市、南丹市及び京丹波町 | |
城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村 |
建築設備の定期検査報告
対象となる規模等は特定建築物と同じですが「下宿、共同住宅、寄宿舎」は、建築設備検査の対象外です。
検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。
防火設備の定期検査報告
対象となる規模等は、政令で定められた病院やサービス付き高齢者向け住宅、障がい者グループホームなどとなっており、床面積が200m2以上のものが対象です。
ただし、法改正の経過措置で初回の報告は平成30年度からとなります。
報告書の提出先
正・副2部提出で、直接各土木事務所の「建築住宅課」へ提出します。
向日市、長岡京市、大山崎市
城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
亀岡市、南丹市、京丹波町
福知山市
舞鶴市、綾部市
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町
昇降機等・遊戯施設の定期報告について
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、コースター等の工作物の定期検査報告は、京都市、宇治市、京都府(京都市、宇治市以外)が窓口となっています。財団法人等に窓口業務を委託していません。
【用語】
※特定行政庁とは・・・
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。
※建築主事とは・・・
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。