01ー北海道の定期報告
北海道の定期報告において、報告書を提出先となる特定行政庁は「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯
北海道の定期報告において、報告書を提出先となる特定行政庁は「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯
定期報告の罰則とは? 100万円以下の罰金 特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
特定建築物の定期調査や建築設備の定期検査を行う上で、必要となる測定機器やあると便利な道具類があります。 これから定期報告
<火器使用室>換気量計算シート 番号 機器名 換気型式 機器消費量(kw) 必要換気量(m3/h) 4030
ガス機器や石油燃焼機器がある火気使用室における換気設備については、排気筒などの自然換気設備の場合や、換気扇、排気フード等
火気使用室とは 火気使用室とは、「換気設備を設けるべき調理室等」のことで、つまりガス機器や石油燃焼機器を使用する調理室等
必要換気量の算出 無窓の居室や劇場等の居室の換気量測定検査では、まず「必要換気量」を確かめなければなりません。確認申請等