現地調査の際に、基準が変わった時期を覚えていないと、既存不適格かどうかの判断に迷うことがあります。
そこで以下に、主な改正内容と基準の変更時期をまとめました。表の「時期」の前後で既存不適格になるかどうか判断できます。調査時にスマホ・タブレットでさっと確認できますのでご活用下さい。

耐震基準

内容 時期
新耐震設計 昭和56年6月1日

※昭和55年政令第196号

塀の高さなど

内容 時期
組積造の塀 高さ2.0m以下、基礎の根入深さ20cm 昭和46年1月1日
組積造の塀 高さ1.2m以下 昭和56年6月1日
補強CB造の塀 高さ2.2m以下、控壁の間隔3.4m 昭和56年6月1日

※施行令第61条、第62条の8

硬化性シーリング材の使用

内容 時期
はめ殺し窓に硬化性シーリング材を使用してはならない 昭和54年4月1日

※告示第109号第3第4号の基準

線入りガラス

内容 時期
延焼の恐れのある部分の開口部 線入りガラスは認定外 昭和58年10

竪穴区画が形成されていない

内容 時期
竪穴区画(吹抜、階段、昇降路等)の形成 昭和44年5月1日

※施行令第112条第9項

防火戸に温度ヒューズを使用

内容 時期
竪穴区画に用いる防火戸の構造基準の整備
(温度ヒューズ → 煙感知器連動の防火戸の新設)
昭和49年1月

※施行令第112条

エレベータ扉に遮煙性能がない

内容 時期
昇降路区画 エレベーター扉の遮煙性能 平成14年6月1日

※昭和56年建告第1111号の廃止

防火シャッターに危害防止機構がない

内容 時期
防火設備(防火シャッター等)に危害防止機構の装着 平成17年12月1日

※告示第2563号(改正 告示第1392号)

特定天井

内容 時期
特定天井の構造方法
(高さ6m、水平投影面積200㎡、単位面積質量2kgを超える)
平成26年4月1日

※施行令第39条、平成25年告示第771号

2以上の直通階段

内容 時期
6階以上に居室を有する場合、2以上の直通階段が必要
(5階以下の階の居室は、100㎡超えるもの 他)
昭和49年1月1日

※施行令第121条

階段に手すりが設置されていない

内容 時期
階段に、手すりを設けなければならない 平成12年6月1日

※施行令第25条

排煙設備がない

内容 時期
排煙設備の設置 昭和46年1月1日

※施行令第126条の2

非常用進入口がない

内容 時期
非常用進入口の設置
(幅75cm以上、高さ1.2m以上、床面からの高さ80cm以下)
昭和46年1月1日

※施行令第126条の6,7

非常用の照明装置がない

内容 時期
非常用の照明装置の設置 昭和46年1月1日

※施行令第126条の4,5


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