建築基準法第12条「定期報告制度」 特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備・防火設備検査のことなら
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特定建築物の定期調査や建築設備の定期検査を行う上で、必要となる測定機器やあると便利な道具類があります。 これから定期報告
平成20年の改正によっていわゆる外壁の全面打診調査が義務付けられました。