奈良県 生駒市 対象建築物を見直し―生駒市建築基準法施行細則を改正
奈良県生駒市は、生駒市建築基準法施行細則を改正し(平成26年4月1日施行)、平成26年度より定期報告対象建築物の一部変更がなされました。
■「特殊建築物」について
学校又は体育館の用途は、2年に1回の報告時期であったものが3年に1回に。キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場の用途を追加。下宿、寄宿舎又は共同住宅の用途の要件が「300以上」から「3階以上かつ延べ面積が1,000以上のもの」に変更されました。
■「建築設備」について
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場の用途を追加。ボーリング場又は水泳場の用途を対象外となりました。
今回の改正の印象として、小規模の共同住宅の負担を軽減する一方で、飲食店や遊技場といったより事故等の可能性が高い用途を追加し、関西圏の他の特定行政庁の水準に合わせた形と言えるのではないでしょうか。
なお、新たに追加された用途、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場については、2年間の経過措置を経て、平成28年4月1日から施行されることとなっています。
※【追記】生駒市だけでなく、奈良県、奈良市、橿原市の特定行政庁で、平成28年度より新たに報告対象となります。
→(財)なら建築住宅センター「定期報告」ページ
[参照]
生駒市−定期報告対象の見直し【特殊建築物】
https://www.city.ikoma.lg.jp/index/files/672-1.pdf
生駒市−定期報告対象の見直し【建築設備】
https://www.city.ikoma.lg.jp/index/files/672-2.pdf
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- 2015/4/1