横浜市 定期報告の対象に「有床診療所」を追加
神奈川県横浜市は、平成25年10月に起きた福岡市の整形外科医院火災事故を受けて、横浜市建築基準法施行細則の一部を改正しました。これにより「有床診療所」(患者の収容施設がある診療所)が定期報告の対象となります。【施行日:平成26年10月1日】
これまで定期報告対象であった用途「病院」と同じ規模・階数のものが対象となります。
■対象用途の名称「病院」→「病院・有床診療所」に改正
■建築物の定期報告・・・床面積が300を超え、かつ、避難階以外にあるもの
■建築設備の定期報告・・・床面積が500を超え、かつ、避難階以外にあるもの
※「避難階」とは直接地上へ通ずる出入り口のある階
【お問い合わせ先】
横浜市 建築局 建築安全課 建築安全係 定期報告担当
TEL:045-671-4539
[参照]
横浜市建築局−有床診療所を定期報告の対象に追加します
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/teikihoukoku/teikihoukoku/clinic.pdf
横浜市建築基準法施行細則
//www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/saisoku/