「防火対象物に係る表示制度」がスタート
7名の方が亡くなられた2012年5月に起きた広島県福山市のホテル火災事故。
事故調査の結果、防火設備の不備や、耐火・準耐火構造になっていなかったなど、消防法、建築基準法 共に、違反があったとされています。
このような経緯から、より一層の防火安全対策が求められる中、不特定多数の人が利用するホテル・旅館といった宿泊施設を対象とする表示制度がスタートしました。
画像:政府広報オンライン「ホテルや旅館の防火安全対策が分かる 表示制度が始まります!」より
施設利用者が、施設ホームページやフロント等に掲示される表示マークを見ることで、防火安全基準に適合した建物であることが確認できます。
宿泊施設を選ぶ際に、今後表示がある・なしによって利用者の意識も変わってくることでしょう。
ホテル・旅館等を運営する事業者にとっても、認定表示を受けることで差別化を図ることができ、ツアーや修学旅行等の宿泊先としても選ばれやすくなります。
また認定を受け続けるためには、継続して基準をクリアする必要があり、社内での教育も必須で、防火意識が高まると予想されます。
防火基準適合表示制度の表示マークの交付対象となる建物は、3階建て以上で、収容人数30人以上の宿泊施設です。
表示マークには、2種類あります。
初期には有効期限が1年間の「銀」の表示マークで、3年間継続して認められると「金」の表示マークが交付されます。
「金」の表示マークの有効期間は3年です。
○「建築基準法第12条に基づく定期調査報告書の写し」が必要
建築基準法で定められた防火区画や防火設備、非常用照明設備や非常用進入口などの基準をクリアしているかを確認するために、申請書類に「特殊建築物等 定期調査報告書」の写しを添付しなければなりません。
直近の定期調査報告書の写しを添付することになりますが、竣工間もない建物で定期調査報告が免除されている場合は、検査済証を添付することで省略することができます。
また、定期報告の対象になっていない建物で、表示マークの認定を受けようとした場合、同等の調査を建築士等に依頼・実施し、消防局が定める様式で、調査結果報告書を添付します。
調査の結果、是正項目があれば当然ながらそのままでは表示マークの認定を受けることができませんので、改善完了報告書や改善したことが分かる写真等の確認書類の添付が必要になります。
申請は平成26年4月より受付が始まっており、管轄の消防機関が窓口となっています。
早い自治体では、平成26年8月頃から認定されたホテル・旅館で、この表示マークを見ることができるようです。
【お問い合わせ先】
建物が所在する各市町村の消防局になります。
[参照]
政府広報オンライン−ホテルや旅館の防火安全対策が分かる 表示制度が始まります!
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/4.html#anc01
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- 2015/4/1