建築物防災週間(平成26年度上期)
9月1日の防災の日に絡めて、全国一斉に「建築物防災週間」が実施されています。
建築物防災週間は、上期と下期の毎年2回実施され、上期は8月30日〜9月5日までとなっています。
そもそも建築物防災週間は、広く一般に「建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与すること」を目的として、昭和35年より続けられています。
この建築物防災週間で取り組み項目としていつも挙げられているのが、既存建築物に対する定期報告の徹底です。
建築物防災週間で行われた各種の調査結果は、国土交通省ホームページに公表されています。
ちなみに前回(平成26年3月1日〜3月7日)の調査結果はこちら。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000493.html
吹き付けアスベストに関する調査、窓ガラスの地震対策に関する調査、外壁材の落下防止対策に関する調査などの結果が都道府県別にまとめられています。
今回の平成26年度上期においては、各行政が公表している資料を確認すると、防災知識等に関する啓蒙活動はもちろんですが、 耐震診断・耐震改修の促進、外壁材の落下防止対策、昇降機の安全対策の促進、既存建築物の適正な維持保全、違反のあった場合の是正指導、工事現場での危険防止対策、定期報告の徹底などを重点取り組みとしており、多くの特定行政庁で特殊建築物等の防災査察の実施を明記しています。
定期報告が未報告の建築物の所有者に対し、督促や指導を行うとし、未報告の物件を対象に査察を実施すると記載している行政庁もあります。
近年ますます建築物の防災対策が声高に言われるようになり、特定行政庁も定期報告制度の徹底を掲げ、対策に乗り出していると言えます。
例えば、昨年度大幅に定期報告対象建築物の拡大を行った京都市では、年度毎の目標査察件数等を実施計画の進捗として発表しています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000121294.html
ますます重要度が増してきている定期報告制度ですが、まだまだ提出率をとりあえず上げようというのが法改正以前までの行政の態度だったように感じていましたが、平成20年法改正後は徐々にそれが厳格になり、さらにここ数年は、相次ぐ建築物の事故を受け、査察や是正指導を強めていることが見て取れます。
ご自身の関係する行政庁で実際にどのような取り組みが実施されているのか一度確認してみるのも良いかもしれません。。
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- 2015/4/1