各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
石川県
提出先担当課
石川県下の特定行政庁は、定期報告の窓口業務を下記センターに委託しています。
建築物、建築設備・・・(財)石川県建築住宅総合センター
TEL076-260-4833(定期報告直通)
昇降機、工作物・・・一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会
TEL052-962-1776
提出期限(報告期間)
用途等によって異なりますので、下記一覧表をご参照ください。
種別 | 対象規模 | 報告の時期、周期 | ||
建築物 | 建築設備 「12」参照 |
|||
1 | ホテル, 旅館 の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>500 |
毎年1回 4月1日〜6月30日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
毎年1回 4月1日〜 7月31日 |
2 | 百貨店, マーケット, その他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>500 A>1500 |
毎年1回 7月1日〜9月30日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
|
3 | 病院, 診療所 の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>500 |
毎年1回 9月1日〜11月30日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
毎年1回 9月1日〜 12月31日 |
※ 診療所は患者の収容施設のあるものに限る | ||||
4 | 劇場,映画館, 公会堂,演芸場, 集会場,観覧場, の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>500 A>1000 |
毎年1回 10月1日〜12月31日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
|
5 | 公衆浴場, キャバレー, カフェー,バー, ナイトクラブ,ダンスホール, 待合,遊技場, 料理店,飲食店 の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>500 |
毎年1回 10月1日〜12月31日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
|
※公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に係るものに限る | ||||
6 | 複合用途 (上記の1〜5に掲げる2以上の用途に供する建築物) |
地階,F≧3 かつ A>500 |
毎年1回 10月1日〜12月31日 (維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長) |
|
7 | 博物館,美術館, 図書館,水泳場, ボーリング場, スケート場, スポーツの練習場 の用途に供する建築物 |
地階,F≧3 かつ A>2000 |
3年毎 (平成25年,28年,31年) 6月1日〜8月31日 |
毎年1回 4月1日〜 7月31日 |
8 | 共同住宅, 下宿,寄宿舎, 児童福祉施設等 の用途に供する建築物 |
地階またはF≧3の用途に供する部分の床面積が500を超え、かつ、床面積の合計が1000を超えるもの | 3年毎 (平成25年,28年,31年) 6月1日〜8月31日 |
|
※ 児童福祉施設等は政令第19号第1項第1号に定めるもの | ||||
9 | 事務所, その他これに類する用途に供する建築物 |
地階またはF≧5の用途に供する部分の床面積が1000を超え、かつ、床面積の合計が2000を超えるもの | 3年毎 (平成25年,28年,31年) 9月1日〜11月30日 |
毎年1回 9月1日〜 12月31日 |
種別 | 対象規模 | 報告の時期、周期 | |
10 | (昇降機) エレベーター エスカレーター |
すべての建築物に設置されているもの (但しエレベーターにあっては、住宅の用途に供する建築物に設けるものを除く) |
毎年1回 検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで |
11 | 工作物 (政令第138条第2項各号に掲げるもの) |
観光用エレベーター、 観光用エスカレーター、 遊戯施設 |
毎年1回 検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで |
12 | 昇降機以外の建築設備 | 定期調査報告対象建築物に設置されている ・換気設備 (中央管理方式の空気調和設備) ・排煙設備 (排煙機を有する機械排煙設備) ・非常用の照明設備 (予備電源を別置きにしたもの) |
毎年1回 上記1、2、7及び8番の建築物に設けたもの: 4月1日〜7月31日 上記3、4、5、6、及び9番の建築物に設けたもの: 9月1日〜12月31日 |
F:階数 A:その用途に供する部分の床面積 (注1) 「地階,F≧3」は、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するものを示す。 (注2) 昇降機・工作物・建築設備については、1年延長はなしとする。 |
|||
トップページ
依頼先をさがす
サイトからのお知らせ
- 2015/4/1