各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
札幌市
提出先担当課
札幌市都市局 建築指導部 建築安全推進課 安全推進係
TEL011-211-2867
提出期限(報告期間)
4〜5月に、対象建築物の管理者又は所有者に対し、定期報告のお知らせを送付。
4月1日〜9月30日まで・・・・用途1,2,3,5,6,8,9,10項の建築物(下記表参照)
6月1日〜11月30日まで・・・・用途4,7項の建築物(下記表参照)
種別 | 区分 | 用 途 | 要 件 | 報告周期 | 報告年度 | 報告期間 | |||||
対象区 | 前回 | 今回 | 次回 | ||||||||
特殊建築物 | 1項 | 学校又は体育館 | 3階以上の階に存するもの(床面積の合 計が100平方メートル以下のものを 除く。以下この表において同じ。)又 は床面積の合計が5,000平方メートル を超えるもの | 3年 | 全区 | H25 | - | H28 | 4/1 〜9/30 | ||
2項 | 病院、診療所(患者の収容施設があ るものに限る)老人ホーム又は政令第 19条第1 項に規定する児童福祉施設 等 【注1 】 | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が500平方メートル(児童福祉 施設等で通所のみにより利用するもの にあつては、1 ,000平方メートル) を 超えるもの | 3年 | 全区 | H25 | - | H28 | 4/1〜9/30 | |||
3項 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋 外は除く)、公会堂又は集会場 | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が200平方メートルを超える もの | 3年 | 全区 | H26 | - | H29 | 4/1〜9/30 | |||
4項 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンス ホール、遊技場、公衆浴場、待合、料 理店又は飲食店 | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が500平方メートルを超える もの | 1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 6/1〜11/30 | |||
5項 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営 む店舗(床面積が10以内のもの を除く) | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が1 ,000平方メートルを超える もの | 1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 4/1〜9/30 | |||
6項 | 旅館又はホテル | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が300平方メートルを超える もの | 3年 | 全区 | H24 | H27 | H30 | 4/1〜9/30 | |||
7項 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上のもので、かつ、床面積の合 計が1 ,000平方メートルを超えるもの | 3年 | 豊平,清田,厚別,南 | H24 | H27 | H30 | 6/1〜11/30 | |||
白石,北,東 | H25 | - | H28 | ||||||||
中央,西,手稲 | H26 | - | H29 | ||||||||
8項 | ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場 又はスポーツの練習場 | 3階以上の階に存するもの又は床面積 の合計が2,000平方メートルを超える もの | 3年 | 全区 | H24 | H27 | H30 | 4/1〜9/30 | |||
9項 | 事務所その他これに類するもの 【注2】 | 5階以上のもので、かつ、床面積の合 計が1 ,500平方メートルを超えるもの | 3年 | 全区 | H24 | H27 | H30 | 4/1〜9/30 | |||
10項 | 地下街 | 1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 4/1〜9/30 | ||||
建築設備 | 上記指定特殊建築物に設けた ・機械換気設備【注3】 ・機械排煙設備 ・非常用照明装置 |
1項、2項、3項、5項、6項、8項、9項、10項の建築物に設けられたもの | 1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 4/1 〜9/30 | |||
4項、7項の建築物に設けられたもの | 全区 | H26 | H27 | H28 | 6/1〜11/30 | ||||||
昇降機等 | エレベーター エスカレーター |
一戸建ての住宅を除く全てのもの (労働安全衛生法の性能検査を受けな ければならないエレベーターを除く) | 1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 検査済証の交付月が『報告月』 | |||
遊戯施設 | ウオーターシュート・コースター等の高架の遊戯施設 メリーゴーラウンド・観覧車・オクトパス・飛行塔等の回転運動をする遊戯施設 |
1年 | 全区 | H26 | H27 | H28 | 4/1〜6/30 |
※定期報告は、検査済証の交付からその直後の年度の報告は免除されます。(初回免除) 【注1】『児童福祉施設等』とは、児童福祉施設、助産所、身体障がい者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障がい者情報提供施設を除く。)保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障がい福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)をいいます。 【注2】『事務所その他これに類するもの』 とは、居室の利用の形態が専ら執務の用に供される事務所に類似する用途を示すものであり金融業、不動産業の店舗等を含みます。 【注3】『機械換気設備』 とは中央管理方式の空調設備、居室で1/ 20以上の開口部が無いものに設けた換気設備、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場等の居室の機械換気設備、火気使用室に設けた換気設備のことをいいます。 |
※札幌市都市局 建築指導部 建築安全推進課HP・・・
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/bosai/index.html
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- 2015/4/1