各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
仙台市・塩釜市・石巻市
提出先担当課
一般財団法人 宮城県建築住宅センター
TEL022-262-0401
提出期限(報告期間)
用途や建物所在地の区域によって異なりますので、下記一覧表をご参照ください。
用 途 | 規模等 ※(1) |
建物所在区域 ※(2) |
報告の時期 ※(3) | ||||||||||
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |||||||||||
4 〜6月 | 7 〜9月 | 10〜12月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | |||||
1 | 百貨店、マーケット、展示場、物販店舗、キャバレー、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、飲食店等 | A≧1,000 (2階以上に当該用途を有するものに限る) |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
2 | 劇場、映画館、演芸場 | A≧200 (避難階以外の階で客席が200以上のもの) |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
3 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、 公会堂、集会場 |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
塩釜市 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
4 | 旅館、ホテル | A≧300 又は F≧3階 |
仙台市 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
塩釜市 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
5 | 病院、 診療所(患者の収容施設のあるものに限る) |
A≧300 又は F≧3階 |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
6 | 共同住宅、寄宿舎、下宿 | A≧1,000 (3階以上に当該用途を有するものに限る) |
仙台市(α) | 青◎ | 泉◎ | 青○ | 泉○ | 青○ | 泉○ | ||||
仙台市(β) | 宮○ | 若○ | 太○ | 宮◎ | 若◎ | 太◎ | 宮○ | 若○ | 太○ | ||||
塩釜市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
石巻市 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | 児童福祉施設等 ※(4) |
A≧300 又は F≧3階 |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
8 | 博物館、美術館、体育館、図書館、ボーリング場、スケート場 | A≧2,000 (2階以上に当該用途を有するものに限る) |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
9 | 学校、事務所その他これに類するもの | A≧1,000 (5階以上に当該用途を有するものに限る) |
仙台市 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
塩釜市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
石巻市 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
建築設備 | ・換気設備(中央管理方式の空調設備に限る。)
・排煙設備(排煙機を有する排煙設備に限る。) ・非常用の照明装置(予備電源が、蓄電池別置型、自家発電機型、両者併用型に限る。) |
上記の建築物に付帯する設備を、毎年の一定の時期に報告する。 | |||||||||||
昇降機 ※(5) | エレベーター、 エスカレーター |
設置月を基準に、毎年報告する。 | |||||||||||
遊戯施設 | ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設 |
※(1) 報告が必要となる規模等
・Aは、建物の全階数において、その用途に供する部分の床面積の合計を示します。 ・F≧3階は、3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100を超えるものを示します。 ※(2) 建物の所在する区域 ・仙台市の(α)「青」は青葉区、「泉」は泉区、(β)「宮」は宮城野区、「若」は若林区、「太」は太白区の区域を示します。 ※(3) 報告の時期 ◎・・・建築物と建築設備の報告時期(同時期)を示します。 ○・・・建築設備の報告時期を示します。 ・新築、改築及び大規模な模様替え等を行い、検査済証の交付を受けたものは、その直後の報告が免除となります。 ※(4) 児童福祉施設等とは 「指導福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設、保護施設、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設」をいいます。 ※(5) 昇降機 ・昇降機において、一戸建等の個人住宅に設置されたものは除かれます。 ・エレベータについては、労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないものは除かれます。 |
※一般財団法人 宮城県建築住宅センターHP・・・
http://www.mkj.or.jp/business/periodic_report/index.html
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- 2015/4/1